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時効取得による登記 [☆不動産登記相談]

いよいよクリスマスが近づいてきましたね[クリスマス]
でも明日23日が祝日なので、クリスマスの祝いをご家族でされる方は
多いのではないでしょうか?[ぴかぴか(新しい)]
クリスマス後、街の素敵なイルミネーションが取り払われてしまうと思うと
少しさみしい気がしますが、日本人にとっては大切なお正月の大イベントが待っています。
やっぱり師走は忙しいですね~[あせあせ(飛び散る汗)]
業務も年内申請の決済が立て込んでいますので、頑張ります!

さて、今日は「時効取得よる登記」を取上げてみます。
[晴れ]民法には時効取得という制度があります。
①他人名義の物を自分の所有として占有している状態が20年間継続している場合、
その所有権を取得することです。
②また他人名義の物を占有し始める時に、善意でかつ過失がなかったときは10年間で
その所有権を取得します。

時効の効力は、その起算日にさかのぼるとされ、占有を開始した時から所有者だったことになり、
原始取得と考えられています。

[ひらめき]では所有権保存登記をすれば良いのか?
時効取得による場合でも登記実務上は売買と同じ「所有権移転登記」をします。
移転登記は登記権利者(時効による権利取得者)と義務者(登記名義人)の共同申請の形式によります。

[ひらめき]しかし、登記義務者から協力が得られない場合が多く、共同申請することはできません。
どうしたらよいのか?
登記義務者を被告として訴訟を提起し、「登記手続きを命じる確定判決」を取得すれば
登記権利者が単独で登記申請することが可能です。

判決を得て、時効取得による登記申請をする場合の添付書類は以下のとおりです。
判決正本、確定証明書、住民票写し、固定資産評価証明書

複雑な登記案件、訴訟提起が必要な場合でもお気軽にご相談ください。
弁護士や各種専門家と提携して、依頼者へのワンストップサービスに取り組んでおります[わーい(嬉しい顔)]
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『HATTORI LEGAL OFFICE』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.jp/article/13233572.html#fudousantop
[電話]052-269-4010


りーせくR

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