SSブログ
素敵な「りーせく」になろう!.jpg りーせくBLOG☆.jpg

事前通知制度について【司法書士・名古屋】 [☆不動産登記相談]

名古屋市中区の中日ビル8階にある相続あんしんセンターからのご案内です[ひらめき]

本日は「事前通知」についてご紹介したいと思います[ぴかぴか(新しい)]


「事前通知」とは、不動産に関する権利の登記を共同申請する際に、登記識別情報(登記済証)の添付が必要とされる場合において、その登記識別情報等の添付ができない場合の代替手段の一つです[かわいい]

登記申請後に、登記官から登記義務者への申請意思を、郵送にて通知し、その意思を反映した通知書を登記官に返送することで、登記意志の照会を行います[かわいい]

相続登記は単独申請なので利用することはありませんが、遺言を使った「遺贈登記」の場合に利用することがあります。

この郵送の方法は、
【日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法(不登規70①一)】
と定められています[かわいい]

この本人限定郵便についてですが、以下のような場合はどうなるのでしょうか[exclamation&question]


[ひらめき]<ケース> 登記申請時に、登記義務者(所有者)の住所上に建物がない場合[ひらめき]

これは、住居を建替している際に、土地上に抵当権設定をするケース等が考えられます。
本人限定郵便の送付先には建物(又は郵便物を送付するポスト等)がありませんが、事前通知の手段を取ることができるのでしょうか。


結論は事前通知制度を利用することができます[かわいい]

事前通知の本人限定郵便は「特例方式」というものです。
この本人限定郵便は、宛先について「転送届」が郵便局に出されていれば、転送することが可能です。
(※法務局から「転送不要」の印は押されません。)

したがって、郵便局にあらかじめ転送届を出していれば、「事前通知」が転送され、届け先の住所に届くこととなります[かわいい]


また、事前通知制度を使わなくても司法書士による「本人確認」制度を利用することも可能です。


このように、遺言書がある登記手続きの場合やその他の権利登記で、識別情報等を紛失していても、移転登記は可能ですのでご安心ください。

もしご不安な方がいらっしゃいましたら、お気軽に当方にお問い合わせくださいませ。

http://www.hattori-legal-office.net/



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。