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相続登記と仮差押えの取下げ [☆不動産登記相談]

日本海側、東北地方では例年にないほどの豪雪が続いているようで
こちらもまだまだ冷え込む日が多く、春が待ち遠しいですね[かわいい]

さて、「仮差押えの取下げ」についてご紹介です。

【事例】
亡父の不動産の相続登記と同時にその不動産に
父名義になる前の亡伯父名義の仮差押えの登記が残っているのでどうにかしたい場合。

詳細としては[時計]
1.当初は伯父・伯母名義不動産(相続で取得)
2.伯父の借金のため当該不動産に債権者(某会社)から
  仮差押えの登記がされる
3.伯父・伯母から父への所有権移転
4.父が他界、依頼者への相続発生
  伯父名義の持分につき、仮差押えは執行されず登記がそのまま残っている状態

[ひらめき]一般的な手続きの流れとしては、
1.父から依頼者への相続登記
2.不動産の管轄地方裁判所に当該仮差押え事件の照会を行い、事件番号の確認、手続きの相談
3.当事者である仮差押えの登記をした債権者の調査
4.債権者確定した後、現存する法人であったため、事情を相談
  債権者側の仮差押え取下げの手続きにつき許可をもらう
5.依頼者だけでなく債務者として、亡伯父の相続人全員が当事者となるため、相続調査
6.管轄地方裁判所に仮差押えの取下げの申立て

通常の相続登記と異なりますので中々注意が必要ですね[グッド(上向き矢印)]


名古屋市で相続相談・相続手続きでお困りのことがありましたら
中日ビル8階の相続あんしんセンター まで
お気軽にご相談下さい[るんるん]



りーせくR



清算結了会社名義の不動産の所有権移転登記手続【名古屋市で会社相談・登記相談】 [☆不動産登記相談]

 不動産の所有者である会社が清算結了している場合に、その不動産の売買など
による所有権移転登記手続について、通常の登記との差異を検討したいと思います。

 まず、売主である清算結了した会社から買主への売買の時期が、清算結了前か
後かで区別して考える必要があります。
 清算結了の時期とは、清算結了の登記日ではなく、「株主総会によって清算の結了に
関する決算報告書の承認があったとき」となります。


①清算結了前に売買がされている場合、売主の登記義務の履行がされていないまま
となります。そしてこの場合、さらに2つのケースが考えられます。

a.清算結了登記が未了の場合
  通常の売買の登記のとおり、売主は(代表)清算人が会社を代表して、買主と共同
で登記申請することになります。その後、会社の清算結了登記をします。

b.清算結了登記が完了している場合
  この場合、登記義務者が提供する必要がある印鑑証明書は、市区町村長発行の
元清算人個人の印鑑証明書を添付します。
  通常は会社の代表者が法務局に届けている印鑑証明書を添付するのですが、清算
結了登記された会社についてはこの印鑑証明書は発行されなくなるため、このような取扱い
になります。
  なお、元清算人であることを証明するために、この者が記載されている会社の閉鎖事項
証明書も添付しなければなりません。


②清算結了後に売買がされている場合、その会社の清算事務が完了していないことに
なるので、会社の清算結了登記を抹消する必要があります。いったん会社を復活させた
上で、所有権移転登記の申請をします。

 清算結了・不動産の売買のタイミングによって登記内容が変わります。
 ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

 名古屋市で不動産登記も会社登記もお考えの方は、司法書士ハットリリーガルオフィスまでどうぞ。
 http://www.hattori-legal-office.jp/

 [電話]0120-353-810

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遺贈による登記【名古屋で相続相談、相続登記】 [☆不動産登記相談]

 もしAさんという方が、遺言書に「Bさんという方に財産を包括遺贈する旨」を書いて、
その後亡くなった場合、B(相続人ではないとします)は遺産のうち不動産に関して
どのような手続きをとれば良いのでしょうか?

 もし、Aがこのような遺言を残さず亡くなった場合、Aの遺産は相続人に移転
します。
 所有権の移転をする登記の場合、基本的に元々の所有者が登記義務者、新しく
所有者になる者が登記権利者として、二つの当事者が共同で登記申請をします。
 しかし、相続によって所有権が移転する場合、元々の所有者はこの時点で
亡くなっていることもあり、新しく所有者になる者が単独で登記申請をすることが
できます。

 民法990条によれば、包括受遺者(B)は、相続人と同一の権利義務を有する
者とされているが、不動産登記手続上は、相続人と同視されませんので、Bは
単独で登記申請をすることは出来ません。

 この場合、Bは登記権利者となります。登記義務者はAですが亡くなっているため、
代わりに登記義務を負うの者は、次の二つのパターンが考えられます。
 
1.遺言執行者がいる場合
 
 遺言執行者が登記義務を負います。 
なお、登記申請書には登記義務者として遺言者自身を記載し、遺言執行者を併記
する必要はありません。

2.遺言執行者がいない場合
 
 相続人全員が登記義務を負います。
登記申請書には、亡A相続人と冠記し相続人の住所・氏名を登記義務者の欄に
記載します。

 相続相談・相続登記のご相談なら、
 名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターまでどうぞ。
 http://www.hattori-legal-office.net/
 [電話]0120-353-810

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休眠担保権の抹消(供託編) [☆不動産登記相談]

今回は、休眠担保権の抹消のご紹介です[わーい(嬉しい顔)]

相続手続き・相続相談なら名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。

「明治時代に設定されたままの抵当権を消したい」
このような場合はどんな手続きになるのでしょう。

抵当権とは通常、抵当権の被担保債権が弁済されて抹消できるものです。
(その他、混同や放棄などの原因もあります)
しかし、明治時代に設定された抵当権では、通常債権者はすでにどこの誰ともわからない状態になります。

こんな時は、休眠担保権の抹消の特則(不動産登記法第70条3項後段)の手続きをすることとなります[ひらめき]

手続きとしては
1.相続登記により相続人に名義変更
2.相続人を供託者、債権者を被供託者とし、相続人は第三者弁済として被担保債権の弁済供託
3.供託されたことを証する情報等を添付の上、抵当権抹消申請

供託額は「被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭」 と法で定められているため、正確に供託金額を算出しなければなりません。
これは本当に大変です[ふらふら]

まず閉鎖謄本から借入条件、弁済期を読み取るのが至難の業です。
古い登記は手書きですので、達筆すぎて分からない…なんてこともあります。

供託は被供託者ごとに行うため、「供託の原因たる事実」をどのように記載するかなど
法務局の供託係の方と何度も打ち合わせをさせていただき、疑問点を解消するケースもあります。

相続手続きなど、お困りの際はお気軽にご相談ください。

相続相談・相続手続き・相続登記でお困りのことがありましたら
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがしっかりサポート致します。
お気軽にどうぞ[るんるん]


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