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離婚とビザ【名古屋・栄で離婚相談】 [☆離婚相談]

台風が過ぎるともうすっかり秋の気配を感じますね[三日月]
先日の台風18号は3連休中と重なってしまったので、旅行の計画を立てていた人にとってはとんだ災難だったのではないでしょうか[たらーっ(汗)]台風の影響で飛行機が飛ばなかったのか、新幹線が止まっていたのか、昨日は名古屋駅の新幹線の改札がとても混雑していたようです[ふらふら]

今日はビザについて[ひらめき]
日本人と結婚して日本に住んでいる外国人には在留資格(ビザ)が認められます。
それではその日本人と外国人の夫婦が離婚することになったら、そのビザはどうなるでしょうか。

その外国人の配偶者は、日本人と結婚しているという身分によってビザが認められているので、日本に住み続けるためにはビザの変更が必要となります。(日本人配偶者死亡の場合も同様です。)

在留期間や生活実績(仕事・子どもがいる等)によっては定住者の資格が認められることもあります。[ぴかぴか(新しい)]

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別居は離婚で不利になる?【名古屋市で離婚相談】 [☆離婚相談]

別居期間をおいてから離婚するというのは離婚においてよくあるケースではないでしょうか[ひらめき]
では、例えば妻が家を飛び出すも同然で別居が始まった場合には、後の離婚で不利になるのでしょうか?

夫婦には同居義務があると法律で定められているので、
正当な理由なく別居をすることは同居義務違反にあたります[あせあせ(飛び散る汗)]

夫婦がともに別居について納得している、単身赴任や入院などがこの正当な理由です[晴れ]

正当な理由のない別居を継続することは離婚の要素となりうるので、その後の離婚判決で相手(この場合夫)が有利になります。また、別居のときに子どもを連れて行くか行かないかで親権のとりやすさも変わってきます。


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性関係不存在による離婚 【愛知県一宮市・稲沢市で離婚相談】 [☆離婚相談]

性関係不存在、性関係拒否を原因とする離婚は可能なのでしょうか。

夫婦間において性関係は重要なものですが、これは個人のプライベートであり一律の基準で推し量れるものではありません。性関係がないからといって単純に愛情がなくなったとは言えないのです[ひらめき]

しかし、夫婦の一方が性関係を拒否している場合には、夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項であることから「婚姻を継続し難い重要な事由」に該当することがあります。
性関係拒否による離婚は以下のような事情がある場合に認められやすく・認められにくくなります。

[かわいい]認められやすい事情[かわいい]
・相手が婚姻の際に性交不能を知らせず、その後も性交不能が続いている場合
・相手が自慰行為ばかりしている場合
・性関係拒否に納得のいく理由がない場合

[かわいい]認められにくい事情[かわいい]
・相手が老齢により性交渉ができなくなった場合
・相手の精神状態や体調が思わしくない場合
・性病がある場合

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宗教と離婚 【愛知県日進市・長久手市で離婚相談】 [☆離婚相談]

憲法では、基本的人権のひとつとして信仰の自由を保障しています[ひらめき]
よって、例え夫婦であっても相手の信仰を強制することや制限することは許されません。

しかし信仰の自由が保障されているからといって、それを理由に家庭をないがしろにしていいわけではありません[ふらふら]
夫婦には協力義務があるので、宗教活動に精を出すあまり夫婦・家庭関係に亀裂が生じることになればそれは離婚原因となりえます[ダッシュ(走り出すさま)]

ここで裁判離婚の離婚原因を確認してみましょう。
 ①配偶者に不貞な行為があったとき
 ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
 ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

限度を超えた宗教活動は⑤の婚姻を継続しがたい重大な事由とすることができます。

もちろん⑤の離婚請求が認められるか否かは個別具体的な事情を検討して判断されることになります[exclamation]

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決められた養育費を諸事情によって増やしたい、減らしたいとき【名古屋市中区・東区で離婚相談】 [☆離婚相談]

 離婚の際に月々の養育費を決めても、その後の事情によって父母が養育費の額の変更を希望することがあります。この場合の養育費の増減請求、支払い期間延長請求は可能です。
 離婚時に予測されなかった個人的・社会的事情の変更が認められたときには相手に対して上記の請求ができることになっています。

 個人的事情の変更には親または子の病気や父母の失業、子の学費(私立への進学等)などがあげられ、社会的事情の変更には物価変動などがあげられます。

 また、養育費の増減に関しては相手の経済力も1つの要素として考えられます。子の病気などによって養育費を増額しようとしても、相手が増額に応じられる経済力がなければ請求することはできません。

 この養育費の増減請求に関してもまずは当事者間で協議を行い、それが成立しない場合には家庭裁判所の調停、それでも成立しない場合には審判に移行します。

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児童扶養手当の受給資格 【名古屋市で離婚相談】 [☆離婚相談]

児童扶養手当とは、父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

この児童扶養手当はどのような場合において受給できるのでしょうか。
児童扶養手当は以下のような児童を監護する父or母、また養育者に支給されます。

[かわいい]父母が離婚した児童
[かわいい]父or母が死亡した児童
[かわいい]父or母が重度の障害にある児童
[かわいい]父or母の生死が不明の児童
[かわいい]父or母が1年以上遺棄している児童
[かわいい]父or母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
[かわいい]未婚の母から懐胎した児童
[かわいい]出生の事情が不明な児童

例外
父母と生計を同じくしている児童
義理の父母に養育されている児童

※ここでは18歳に達した後の3月31日までを児童とする。

離婚や死亡に限られず、児童扶養手当は広く認められているようです[ひらめき]

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親権者の利益相反行為と特別代理人の選任 【名古屋市守山区で離婚相談】 [☆離婚相談]

 親権者が未成年者の代理人になったときに利益相反行為となるパターンがいくつかあります。
 では、以下の事例ではどうでしょうか。

 離婚の際に妻Xは未成年の子A・Bの親権者となったが、その数年後に元夫Yが死亡したため、元夫Yの現在の家族と子A・Bとで遺産分割をすることになった。妻Xは遺産分割に関して子A・Bの代理人となれるか。

 妻Xが子A・Bの代理人となることは利益相反行為となるためできません。
 このように子2人の間で利益が相反するときは親権者の公正な親権の行使が期待できないとされているからです。よって妻Xは子A・Bどちらか一方、または両方について特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなくてはなりません。

 特別代理人の選任の手続きでは、特別代理人選任申立書という書類に利益相反の内容を記載し家庭裁判所に提出します。特別代理人の資格に欠格事由はなく、申請人(親権者)の推薦する者の中から裁判所が選任するようです。また、原則として特別代理人の審判の管轄は子の住所地となります。

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離婚の慰謝料 【愛知県豊田市で離婚相談】 [☆離婚相談]

 夫婦が離婚をする際になされることの一つに財産分与があります。

財産分与の内容には、
①共有財産の清算
②経済的に弱い配偶者への援助
③慰謝料
などが含まれており、夫婦の一方が配偶者への慰謝料を請求したい場合はまず共有財産の中から考慮され、それでも足りないときは別で慰謝料を請求するということになります。

慰謝料は精神的苦痛を与えた者への損害賠償であり、離婚において必ず発生するものではありません。
離婚の原因が夫婦双方にあるときは当然慰謝料は発生しません。
慰謝料が認められる離婚事由としては、
不貞行為・肉体的精神的暴力行為・悪意の遺棄・性交渉の拒否などがあります。
性格の不一致・夫婦関係が破綻してからの不貞行為は慰謝料が認められない事案が多いです。

慰謝料の金額はそれぞれの事情により異なるので一概には言えませんが、不貞行為100~500万円、暴力行為50~500万円、悪意の遺棄50~300万円程度が目安として標準的な金額になっているようです。
また、慰謝料の請求は離婚成立から3年以内にするものとされています。

離婚についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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共有財産としてのペット【愛知・岐阜・三重で離婚相談】 [☆離婚相談]

 名古屋市で離婚相談なら名古屋市中区栄の離婚あんしんセンターがおすすめです。

 離婚の財産分与において、ペットは不動産同様に不可分の共有財産となります。
 ペットは家族のように大切にされていることが多く、子どもの親権争いをするかのようにもめるケースが多々あるそうです。

 このようなどちらがペット引き取るかという問題も、協議で合意が成立しないときは調停・裁判で争うこととなります。
 裁判所の判断による場合、以前の記事でとりあげた親権の判断同様、ペットに関しても一切の事情を考慮して総合的な判断が下されます。

 親権決定の判断に則して考えると、「どちらが世話をしていたか」「離婚後経済的・時間的にペットの面倒をみることができる環境にあるか」などが判断材料になります。
 子が一番ペットを可愛がって世話をしている場合には、子の親権も基準に加わるでしょう。

 なお、ペットは子と異なり「共有財産」として扱われるので、ペットを引き取らない方は代償を請求することができます。


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配偶者の家族に対する慰謝料請求 【愛知県半田市で離婚相談】 [☆離婚相談]

 夫の家族と同居している妻の中には、夫との仲はそれほどではないが夫の親兄弟に耐えられず離婚したい、と考える人もいるのではないでしょうか。特に専業主婦であれば四六時中夫の家族と一緒にいるわけで、その家族に嫌がらせ等の嫁いびりをされたらたまったものじゃありませんよね。

 このように夫の家族が原因で離婚をする場合、夫の家族に慰謝料を請求することが可能となっています。また、夫に妻と親兄弟の不仲を解消する努力がみられなかったり、夫が妻への嫌がらせに加担した場合夫にも慰謝料請求をすることが可能です。

 夫の家族への慰謝料請求が認められる理由には、夫の両親と息子夫婦が同居する場合は夫の両親側により多くのメリットがあると考えられているからです。よって、夫の両親が息子夫婦と上手くやっていく努力をするのが当然であるとされています。

※便宜上、夫の家族と妻の関係を設定しています。

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