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妻、嫁が浮気、不貞行為の離婚相談 【名古屋で離婚相談】 [☆離婚相談]

名古屋市で離婚相談、離婚協議書の作成なら名古屋市の離婚あんしんセンターがおすすめです。
 
一般的事例を考察してみましょう。

詳細条件は以下のとおり

今日、女性側(妻、嫁)が経済的に自立されており、ご主人側が浮気をされたケースを想定してみましょう。

現代社会は、女性の社会的影響力がより反映されやすい社会となってきていますので、このような離婚相談はかなり増えてくるように思います。
 
[かわいい]ご主人からのご相談
[かわいい]奥様は経済的に自立しており、1人でも食べていける
[かわいい]奥様が浮気をしている(常習的)
[かわいい]ご主人は離婚を決断している
 
今回の想定は、離婚手続きを進める中で、特に、離婚協議書による取り交わしも大切となりますが
不動産をどのように処理し、すすめていくかが特にポイントとなります。
 
[ひらめき]財産分与によりご主人名義から奥様名義に変更することで確定
[ひらめき]住宅ローン債務のすべても奥様に負担してもらうことで確定
[ひらめき]その他の財産分与や慰謝料は放棄
 
という概要で両者合意はしているとすると
この内容を反映させるために、何をどのように進めていけばよいのでしょう。

[かわいい]金融機関との打合せ方法
[かわいい]公正証書による離婚協議書の準備
[かわいい]離婚届や、公証役場、銀行との契約やその登記等のスケジュール???
 
一生に何度もある手続きではありませんので、わかりにくいですね。
 

妻、嫁が浮気をした、不貞行為をした場合の不動産登記、離婚手続き、公正証書による離婚協議書のことなら名古屋市の中日ビル8階 司法書士ハットリリーガルオフィス 離婚あんしんセンターにお気軽にご相談下さい[晴れ]
 
公正証書による離婚協議書から金融機関とのやりとりから、全体のスケジュール管理まで
必要に応じて必要なサポートをご利用下さい。[晴れ]
 
http://www.rikon-anshin.com/

 


 


婚姻中の氏と離婚後の氏【日進市で離婚相談】 [☆離婚相談]

日進市の方へ離婚相談のご案内です。
日進で離婚問題にお困りの方は、安心・信頼の名古屋栄・中日ビル8階にある
離婚あんしんセンターがおすすめです。

婚姻時の夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称します。
この氏の選択は婚姻届の形式的要件になっており、現在の日本では夫婦別姓は認められていません。妻の氏を称する夫婦の割合は数十年前に比べれば高まっていますが、それでもまだ全国での割合は3.7%程度です。(厚生労働省平成17年度調べ)
また、どちらの氏を称するかによって戸籍の筆頭者が変わります[家]

夫婦が離婚すると、夫または妻は離婚によって当然に婚姻前の氏に戻りますが、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって婚姻中の氏を称することが出来ます。

では、ここで妻(夫)が婚姻中の氏を称する届出をしてしまった場合、もう妻(夫)は婚姻前の氏を称することができなくなってしまうのでしょうか。
すでに離婚しているのにもかかわらず、婚姻中の氏から婚姻前の氏に戻せないのは辛いですよね[バッド(下向き矢印)]

従来、氏の変更は呼び名に対する社会的秩序を守る必要があるため、やむをえない理由がない限り認められないと厳しく制限されていました。しかし、現在では婚姻前の氏に戻すことによほど弊害がない限り緩やかに認められているそうです。法律では離婚によって当然に復氏すると考えられているため、婚姻中の氏を称する方が例外的であると考えられているからです[ひらめき]
なお、復氏の際には家庭裁判所の許可が必要となります。


日進市で離婚でお悩みの方、離婚相談なら離婚あんしんセンターにお任せ下さい。
http://www.rikon-anshin.com/



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離婚しようかどうしようか、離婚すべきかどうか【北名古屋市で離婚相談】 [☆離婚相談]

北名古屋市の方へ離婚相談のご案内です。

婚姻期間が長いご夫婦というのは、情もわきますので、シンプルに離婚の決断に至りにくい
傾向があるようです。

一般的事例として考察してみましょう。

(1)婚姻期間20年
(2)子供2人(中学生と高校生)
(3)特にどちらかがギャンブルや浮気等あるわけではない。

上記3点を見てもおわかりの通り、検討すべき事項は山ほどあります。

・子供のことはどうするか、住まう場所、養育費、将来結婚した時の問題などなど
・財産分与はどうするか、自宅不動産はどうなる
・離婚事由が明確にないので、どちらかが嫌といえばすすまない・・・

また、相手方への情愛が残っており、心の葛藤も多いことでしょう。



離婚の専門家がお力になれることは限られていますが
ハットリ・リーガル・オフィスの離婚あんしんセンターでは

心から迷われているご相談者様とご一緒に
何をどのようにしていくことがご相談者様にとって最善なのかを
考え
ご相談者様に合った解決方法を導き出すお手伝いをいたします。

親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、婚姻費用など
離婚を進めて行くには、手続き面や経済面でのプランニングも大切なことは言うまでもありません。

一方、権利だけを一方的に叩きつけるような解決方法については、必ず双方にしこりが残り、今後のお子様に与える影響なども含め、最良な方法とはいえませんね。

紛争性のあるケースや、税務リスクを伴う場合は、当センターの協力弁護士、税理士による対応も可能です。

離婚しようかどうしようか、離婚すべきかどうか迷われている方[かわいい]

あなたにとって最良な解決方法を共に考えていきましょう。

http://www.rikon-anshin.com/

りーせくA

妻の再婚禁止期間 【愛知県碧南市、安城市で離婚相談】 [☆離婚相談]

愛知県碧南市、安城市の方へ離婚相談のご案内です。

西三河出身の離婚あんしんセンターセンター長が責任をもって対応いたします。

民法第733条 (再婚禁止期間)
①女は、前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
②女が前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

民法には上記のような定めがありますが、この規定はしばしば問題視されています[ダッシュ(走り出すさま)]
男性はすぐに再婚ができるのに女性にだけ再婚禁止期間を設置するのでは差別にあたらないか、父性の推定を理由にするのならDNA鑑定をすればよいのではないか、民法第772条(嫡出の推定)の考え方から再婚禁止期間は100日にするべきではないか、などなど。

以下のような場合は再婚禁止期間の例外として再婚が認められています。
[かわいい]婚姻中に妊娠していた場合
[かわいい]女が前婚の夫と再婚する場合
[かわいい]夫の生死が3年以上不明であることを理由として前婚につき離婚裁判判決があった場合
[かわいい]夫が失踪宣告を受けた場合

過去の事例からみると、再婚禁止期間の定めを廃止することは子の権利を守るため難しそうですが、再婚禁止期間の短縮はいずれ実現される日が来るかもしれませんね[ぴかぴか(新しい)]

愛知県碧南市、安城市で離婚のご相談なら
安心・信頼の名古屋栄・中日ビル8階にある司法書士ハットリリーガルオフィス
離婚あんしんセンターまでどうぞ。
http://www.rikon-anshin.com/

りーせくY
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離婚しようか悩んでいる。離婚すべきかどうか 【瀬戸市の離婚相談】 [☆離婚相談]

瀬戸市の方へ離婚相談のご案内です。
 
瀬戸での離婚問題、離婚相談なら名古屋の専門家 離婚あんしんセンターです。

事例としては、ご本人様自体がなかなか離婚を決断できないケースが想定できます。
 
[三日月]ご主人とは別居中及びご主人からはほとんど連絡がない。
[三日月]浮気又は遊び癖がぬけず、特定又は不特定多数の異性と交流をもっており、改善の見込がない。
[三日月]

確かに、情愛はだれもが持ちうるもので
自分の選んだ相手を、簡単に否定することは難しいことです[かわいい]
 
特に、法的状況から判断するに、このようなケースは、ご主人側が大人になれきれていない典型的なケースといえるかもしれません。
 
婚姻し、家庭を築こうという選択をしたにも関わらず、婚姻上の「協力、扶助義務」を果たしておらず、また、遊び呆けて、家庭を顧みていない状況が続いており、またその状態を、ご主人自身が認容している状況で、このような特徴は、どちらかといえば、若いご夫婦に比較的多く見受けられる傾向かもしれません。
 
奥様からご主人に対して最終通告しても、改善の見込がないのであれば
離婚に向けた手続きを進められるもの、長い人生においては必要なのかもしれません。[かわいい]


 
 
離婚しようかどうか悩んでいる方、瀬戸市で離婚相談なら 
信頼と実績の名古屋市中区栄|中日ビル8階 離婚あんしんセンターまでお気軽にご相談下さい。
 
必要に応じて各専門家(弁護士、司法書士、行政書士、カウンセラーなど)がサポートいたします。

きっとあなたに会った解決方法を見つけていただけるはずです[晴れ]
 
http://www.rikon-anshin.com/

【 離婚、家庭問題相談窓口 】

愛知県女性相談センター電話相談 052-962-2527
月~金 9:00~21:00
土・日 9:00~16:00
祝日、年末年始 お休み


 

 

離婚時の不動産登記 【名古屋で離婚の際の銀行の登記、抵当権変更の相談】 [☆離婚相談]

名古屋市で離婚時の不動産登記、名義変更登記なら
名古屋市中区の中日ビル8階の離婚あんしんセンターがおすすめです。

離婚の際には、不動産の精算及び登記手続きが問題になりやすく、わかりにくいところでもあります。
 
離婚の際に必要となる登記には以下のようなものがあります。
 
[晴れ]財産分与による名義変更登記
これは、所有権(又は持分)を一方の方に移転する登記です。一般的にも、離婚後も共有名義のままにしておくことはまずありません。又は離婚を機にすべて売却し、お金に換価するケースもあります。どのようにするのが最善かなど迷われる場合はご相談下さい。
 
[晴れ]担保権(抵当権)の変更登記
これは、その家に住むため名義を取得した方が、同様に住宅ローンの債務者にもなるように変更する登記ですが、一般的に、変更後に債務者となる方において、安定収入がないため(例えば専業主婦の方やパートの方)銀行が了承しくれないケースがほとんどです。ただし、正社員レベルでの安定収入のある方であれば、新たに債務者に変更することも可能ですので銀行に直接相談してみましょう。
 
[晴れ]担保権の借り換え登記(既存の抵当権抹消登記及び新規の抵当権設定登記)
これは、前項と同様の効果がある登記ですが、既存の抵当権をいったん消し、新たな抵当権を設定するため、2つの登記手続きが必要となります。前項同様ですが、新たに抵当権を設定する際の債務者に安定収入がなければ銀行は協力してくれません。
 
このように、おおよそ
[ひらめき]誰が取得するのか
[ひらめき]住宅ローンはどうするか

の2点を離婚時に取り決めていく必要があるということとなるわけですが
住宅を離婚後も利用していく方が、新たに住宅ローンの債務者にも変更したいという場合で
その方に安定収入がない場合は、銀行が協力してくれませんので、財産分与による名義変更だけで
銀行の登記はいじらないままというケースも世の中には多々あるというのが実情です。
 
なお、スケジュールにつきましては、なかなかわかりにくいところですが
以下のようなスケジュールが一般的です。
 
[1]離婚協議(話し合い)
[2]名義変更登記と銀行の登記の事前準備
[3]離婚協議書署名捺印(必要に応じて公正証書にて)及び離婚届提出(これで離婚成立)
[4]財産分与による名義変更登記及び抵当権変更登記(又は抵当権抹消及び設定登記)の実行
[5]すべての登記が完了
 

一生に何回もない手続きですので、わからないことが多く、心配ですね。
 
名古屋の司法書士ハットリリーガルオフィス 離婚あんしんセンターが
最後までわかりやすくご案内差し上げます。
 
離婚相談、カウンセリング、離婚時の不動産登記、名義変更登記、住宅ローンの登記、不動産の売却等
離婚に関する手続きのことなら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい[晴れ]
 
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『 離婚後の名字 』【名古屋で離婚相談】 [☆離婚相談]

名古屋市東区で離婚相談なら中日ビル8階の離婚あんしんセンターがおすすめです。

結婚によって、名字を変更した方が離婚した場合、離婚によって当然に結婚前の名字に戻ります。

この場合において、3ヶ月以内に届け出ることによって、結婚中の名字を称することができます。

婚姻中の社会生活期間が長い方など、離婚により名字の変更があると不都合が多い場合があります。
その他にも、子供と名字を揃えるためなど、さまざまな事情があります。

3ヶ月という期間が妥当かどうか、という問題はありますが、離婚届出の前にじっくりと考えておくことが大切です。

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協議離婚で決めておくべきこと 【名古屋市名東区・天白区で離婚】 [☆離婚相談]

離婚には様々な方法がありますが、離婚の約9割は協議離婚によって行われています。
協議離婚は時間や費用が節約でき、他の離婚方式と比べて手続きが簡易となっています。
しかし、その簡易な方式だからこそ財産分与や養育費などを細かく決めることなく離婚してしまい後のトラブルとなってしまうことがあります。お互いでよく話し合って(顔を合わせたくない場合は人を介して)離婚協議書を作成することをお勧めします。

離婚協議書で決める事項には以下のようなものがあります。
[かわいい]協議離婚すること
[かわいい]財産分与
[かわいい]慰謝料
[かわいい]養育費
[かわいい]未成年の子どもの親権者・監護者の決定
[かわいい]面接交渉権
[かわいい]離婚後の氏の変更・不変更
[かわいい]離婚届提出日・どちらが提出するか

ただし、子どもの親権・養育費や氏の変更などに関しては全て自由に取り決めができるわけではなく法律の制限を超えたものは無効となります[あせあせ(飛び散る汗)]

名古屋市名東区・天白区で離婚のご相談は
中日ビル8Fハットリリーガルオフィスまでどうぞ
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離婚後に親権者が死亡した場合 【名古屋市緑区で離婚相談】 [☆離婚相談]

 離婚後に親権者が死亡すると、親権を行う者がいないとされ子に後見が開始します。
 現在の実務ではこのような場合に離婚の際の非親権者から親権変更することが可能となっているようです。

 しかし、自分が死んだ後も非親権者に子を渡したくないと考える親権者も少なくないのではないでしょうか。非親権者のDV等が原因で離婚した方でしたら当然です。非親権者から親権者変更の申立てがあった場合の対策として、以下の方法があります。

① 遺言による未成年後見人の指定
② 再婚相手等と子の養子縁組
③ 子の監護者が的確な監護を継続している

 いずれにせよ、家庭裁判所は子の幸福や福祉について総合的・客観的に判断するので非親権者に親権者として不適格な要因が発見されれば親権変更しにくく、非親権者がすでに別の兄弟の親権者であるなど適格要素が見つかれば親権変更しやすくなります。

名古屋市緑区で離婚のご相談は
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地役権の登記 [☆不動産登記相談]

街では至るところで「桜」の話題が多い季節ですが[晴れ]
まだまだ油断は禁物[いい気分(温泉)] 朝夜は頭が寒く、中日ビルへの出退勤時には手袋が欲しいほどです[雪]
皆さんインフルエンザには十分気をつけましょう[台風]

さて、今日は地役権の変更登記について、考えてみましょう。

登記の参考事例は

1.○番付記○号賃借権本登記及び仮登記抹消(年月日解除)
2.○番賃借権本登記及び仮登記抹消(年月日解除)
3.○番地役権変更(年月日要役地表示変更(分筆))
4.○番地役権変更(年月日混同)

という4連件の申請で考えてみましょう。

3と4の地役権に関する登記を考えた場合

3の申請は、既存の地役権設定時の内容から、その承役地不動産における要役地の地番記載が
分筆により変更しておるため、その変更登記を行なうというものですが

まずは、そもそも、当時要役地を分筆した際に、職権で登記がなされるシステムではないのかなぁ
と率直に違和感を覚えますね。
しかし、承役地における職権登記の規定はあるものの、要役地における職権登記の規定がないため
申請により変更する必要があるという結論です。

不動産登記の公示機能及び取引の安全のを考えると
本件はまさに職権による登記の規定があるべきだと感じますね。
[晴れ]

そして4の登記について
この4の地役権変更登記は、要役地の所有権者と承役地の所有者が同一人となるため
年月日混同を原因として登記を行なうものですが、本来であれば「抹消」登記のところ
他にも有効な要役地が複数存在しているため、全体の「抹消」登記ではなく、地役権の一部分が
混同により削除される限りにおいては、やはり「変更」登記によるべきとの結論に至るわけです。

いろいろ論点は尽きないのですが、地役権1つとってもいろいろありそうですね。[晴れ]

前例のほとんどない困難な登記を担当するとき[ぴかぴか(新しい)]
その複雑怪奇な論点を、法務局担当者と一緒に考え、結論を導き出していく醍醐味[ぴかぴか(新しい)]
司法書士業務に携わる者でしかわからないワクワク感[ぴかぴか(新しい)]

司法書士業務の楽しさの1つがここにあるのかもしれません。[晴れ]


個人様の登記から、大規模な登記に至るまで
何なりとお気軽にご相談ください。

ただいま登記無料相談も行なっておりますので
お気軽にご活用下さい[晴れ]
ご予約専用フリーダイヤル(0120)353-810
中日ビル8階の司法書士 ハットリリーガルオフィスです。

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