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遺言執行者の権限で、相続人全員の戸籍・住民票等の収集ができるかどうか。 [☆相続相談]

財産管理業務の一環として、遺言執行者の権利義務について深めてみましょう。[晴れ]

はたして、相続人全員を漏れなく特定するため、また、全相続人に財産目録開示の通知をするために全員の戸籍や住民票を調査取得することは合法にできるのでしょうか?

以下論じてみます。
不正確でしたら諸先輩のご教授よろしくお願いします。[晴れ]

(1)民法1011条1項は、遺言執行者のための条文であり、作成すべき財産目録も、遺言に記載されている範囲のもので足り、逆にそれ以外の財産調査や作成の権利も義務も存在しないこととなります。(あくまで、遺言執行の円滑な実行のため規定されたものであり、取得しない相続人のために規定されたものではない。という裁判例が存在します。)

(2)また、そもそも、遺言記載財産が不動産だけで、かつ、原因が「相続」の場合は、遺言執行者自体が顕在化せず、遺言執行者の権利義務ともに存在しないこととなり注意を要します。(ただし、取得しない相続人との紛争等顕在化時は遺言執行者の権利義務が顕在化することは周知の通り)
要は、そもそも遺言執行者の権利義務が顕在化しており、遺言執行者の権限に基づいて全相続人の戸籍・住民票がとれるかどうかは、遺言の内容で確認する必要があることとなります。

(3)さらに、遺言執行者に権限があったとしても、さらに復代理や委任により、戸籍・住民票などの収集作業を第三者に依頼することの可否についても確認する必要があります。
そもそも遺言執行業務は、一身専属的であるため、安易に復代理は不可・やむをえない事由がある場合に限り復任権が認められます。(民法1016条)
よって、包括的な復代理や、遺言執行業務の主要部分における復代理は当然不可ですが、一方、遺言執行業務における個々の作業・行為については、第三者に委任しても問題がないこととなります。また、遺言執行業務が専門的な場合には専門家(税理士、弁護士、司法書士、管理業者など)を履行補助者として選任できるという根拠があります。(大決昭2・9・17民集6・501参照)

ですので、司法書士業界において、適切な職務上請求がより重要視される今日ですが
[ひらめき]顕在化した遺言執行業務としての職務上請求ができることとなるわけです。
 
より詳しい方、そうぞご教授下さい。
 
後見、財産管理、死後事務委任などの遺産承継サポートなら
名古屋の司法書士ハットリ・リーガル・オフィスにお任せ下さい。

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自治会活動のはなし [☆日々の出来事]

クリスマスも終わり、いよいよ年末ですね[ダッシュ(走り出すさま)]
仕事も週明けあと1日と頑張ります[exclamation]

さて、年末年始は留守にしている方も多く、空き巣などの犯罪が増える時期です。
また、最近こどもが犯罪に巻き込まれる事件が多く、とても怖いなと感じます[ふらふら]

私の住んでいる地域では、自治会活動が盛んで、防犯に関しても積極的に
取り組んでいます。
今年はマンション役員の順番で防犯委員を担当しているので、
「年末の警戒夜周り」に2日間、夜3時間近く、地域巡回に参加する予定です[夜][目]

自治会活動は年間通じて、なにかと活動があり、大変だなって感じることもありますが、
防犯に関して意識の高い方が多く、地域全体で取り組んでいるので、
自分の居住地域の「あんしん」につながり、とても良いことだと思います[ひらめき]
リタイアされた高齢の方も多く参加されており、本当に感謝するばかりです。
私も微力ながら地域の役に立てればと思います[わーい(嬉しい顔)]

また、ハットリ・リーガル・オフィスでは仕事を通して、
お客さまに「あんしん」できる法律・法務サービスを提供するお手伝いができればと思います。

名古屋市中区栄・中日ビル8階の『HATTORI LEGAL OFFICE』
http://www.hattori-legal-office.jp/
[電話]052-269-4010


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時効取得による登記 [☆不動産登記相談]

いよいよクリスマスが近づいてきましたね[クリスマス]
でも明日23日が祝日なので、クリスマスの祝いをご家族でされる方は
多いのではないでしょうか?[ぴかぴか(新しい)]
クリスマス後、街の素敵なイルミネーションが取り払われてしまうと思うと
少しさみしい気がしますが、日本人にとっては大切なお正月の大イベントが待っています。
やっぱり師走は忙しいですね~[あせあせ(飛び散る汗)]
業務も年内申請の決済が立て込んでいますので、頑張ります!

さて、今日は「時効取得よる登記」を取上げてみます。
[晴れ]民法には時効取得という制度があります。
①他人名義の物を自分の所有として占有している状態が20年間継続している場合、
その所有権を取得することです。
②また他人名義の物を占有し始める時に、善意でかつ過失がなかったときは10年間で
その所有権を取得します。

時効の効力は、その起算日にさかのぼるとされ、占有を開始した時から所有者だったことになり、
原始取得と考えられています。

[ひらめき]では所有権保存登記をすれば良いのか?
時効取得による場合でも登記実務上は売買と同じ「所有権移転登記」をします。
移転登記は登記権利者(時効による権利取得者)と義務者(登記名義人)の共同申請の形式によります。

[ひらめき]しかし、登記義務者から協力が得られない場合が多く、共同申請することはできません。
どうしたらよいのか?
登記義務者を被告として訴訟を提起し、「登記手続きを命じる確定判決」を取得すれば
登記権利者が単独で登記申請することが可能です。

判決を得て、時効取得による登記申請をする場合の添付書類は以下のとおりです。
判決正本、確定証明書、住民票写し、固定資産評価証明書

複雑な登記案件、訴訟提起が必要な場合でもお気軽にご相談ください。
弁護士や各種専門家と提携して、依頼者へのワンストップサービスに取り組んでおります[わーい(嬉しい顔)]
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『HATTORI LEGAL OFFICE』にて ↓
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渉外登記のご案内【名古屋で韓国国籍の相続手続き】 [☆相続相談]

名古屋にお住まいの方へ相続手続きのご紹介。

名古屋で相続手続きのご相談なら、名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。

[ひらめき]本日は、【韓国国籍→日本国籍】へ帰化した方の相続登記についてご紹介です。


韓国には日本と同様に戸籍制度があったため(※ただし、2008年1月1日に戸主制度廃止。)
通常の相続と同様に戸籍を取得・添付することで、相続手続き(不動産登記)をすることができます。

日本の戸籍制度とは以下の相違点があります。

[かわいい]戸籍の取得先は、韓国総領事館であること
(※東京・大阪・福岡以外の領事館は、郵送での取り寄せとなるため少し時間がかかるようです。)

[かわいい]日本語への翻訳文を添付する必要があること

また、登記申請時には以下の点にも注意が必要です。

[かわいい]韓国戸籍の原本還付については、従来通りの相関図の添付だけでは足りず、韓国戸籍及び翻訳文のコピーを添付する必要があること
これは、以下のとおり質疑応答が出ています。

【質疑応答】

外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成、または外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない。

問 外国人から相続による権利の移転の登記が申請された場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が添付されていても、外国の件権が作成し、または外国で発行された戸籍謄本等の書面の写しが添付されていなければ、これをもて原本を還付することはできないと考えますが、いかがでしょうか?

答 ご意見のとおりと考えます。

(登記研究778 平成24.12)

[かわいい]半ライン申請(特例方式)において申請時に添付する「登記原因証明情報」については、韓国戸籍及び翻訳文をデータとして添付する必要はなく、従来通りの「相続関係説明図のみ」で足りること

添付の趣旨が「虚偽の申請であるかの確認であること」やシステム上、「添付するデータが膨大であること」からこのような取扱いになっていると考えられます。
(※ただし、統一見解ではないため、事前に法務局へ確認をする必要はありそうです。)


渉外登記は、国によって様々な相違点があります。
まずは専門家にお気軽にご相談ください。

名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンター

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司法書士事務所がWEB、ホームページを活用するということ【愛知県の司法書士事務所】 [☆その他業務]

司法書士事務所がWEB、ホームページを活用することについて、業界内では賛否両論の状況ですが
私自身、司法書士として、WEB、ホームページを活用することはとても大切なことだと実感しています[晴れ]
 
大枠では、「デジタル」によるのか「アナログ」によるのか、の「デジタル」にあたる話ですが
とても大切だと実感する理由を「アナルグ」と対比しながら書き綴ります。

[ひらめき]まず何よりもこのご時勢、WEBを利用する方は絶対的に多い(老若男女)。なぜならWEBは、経費をかけずに無限の情報が得られる便利な道具だからです。「アナログ」の場合、電話相談や面談相談を考えた場合、手間・費用の問題を考えれば、どちらを利用する方の絶対数が多いかは明確です。
 
[ひらめき]次に、その絶対的多数の閲覧する方達は、何らかの問題や不安、必要性からWEBを期待し利用されます。その方に対して、有益な情報提供を行うことにより、「安心感」を与えることができ、また、「必要な情報」を「わかりやすく」提供することで、「知識の整理」をしていただける。いわゆる「心・精神」と「法律・手続き」の整理をしていただける。絶対的多数の方が求めている期待、機会があることに対して、有益な情報提供を怠るわけにはいきません。有益な情報提供への期待が非常に大きな時代に突入していることが明快にもかかわらず、それを理解できず、WEB等のデジタル技術を採用することなく、有益な情報発信をしないこと自体が、社会貢献の機会の多くを放棄していることにつながります。
 
[ひらめき]また、WEBによる情報発信は、文面・文書と同様に、閲覧者のペースで「いつでも」「何度でも」確認できるため、必要な知識の収集や整理にはとても向いています。
ただし、これらは、発信の仕方、方法により 『 良くも悪くもなる 』 ためとても注意が必要です。例えば、雑な情報、不正確な情報、事実と違う情報、誇張した情報など、有益とはならない情報を発信したとしたなら、これは絶対的多数の閲覧者の期待を裏切り、不安をあおり、知識の整理をするどころか不確定な情報に翻弄され、より悪い影響・効果として残ってしまいます。
よって、正確な情報、有益な情報を「わかりやすく」発信することは絶対必要条件となります。

[晴れ]そしてこれは、アナログによる電話、面談相談などでも同じことです。電話相談や面談相談で、不正確な情報や事実と違う情報、誇張した情報、有益とはならない情報を提供したところで、相談者はより不安となり、整理するどころか、相談しなければよかったと考ます。(その場合、相談者は口には出しませんが、よそでその愚痴、不満をぶつけることとなります。)
アナログだからこそ、相談者の表情、反応を見ながら、心や手続きの整理を最短最適に出来る重要な機会において、そのような質の低い対応は論外です。

「デジタル」であれば、「正確な情報」「有益な情報」を発信し、期待に答える質の高い情報を安定供給することがこれかからの時代には大切かつ必要要件となります。
「アナルグ」であれば、上記に加え、相談者と「声」「表情」など五感を使って相対することができるわけですし、電話や面談にこられる方は、それ相応に労力、気遣い、費用などをかけてわざわざお見えになります。その方の期待にこたえるべく、ヒアリング、傾聴の上、「心・感情」と「法律・手続き」の整理をして差し上げることが大切かつ必要要件となります。相談後に、他で相談者が不満・愚痴をこぼしていることに気づかない質の低いアナログ対応は、相談者を不安にさせ、司法書士のイメージを貶め、これからの時代は必要とされません。ただし、デジタルに比べ、その質の低い実体が把握されにくいことがむしろ問題で、質の低いアナログ対応をしていることに自覚のない者が一部いること自体に問題があるでしょう。

※この10年程度の期間で、WEB等による質の低い情報発信が問題化し、日本司法書士連合会筆頭に、各県会、愛知県司法書士会内部においても、広告に関する規則、規制が明文化され、良質かつ有益な情報提供に向けた具体的試みがスタートしています。
 
[晴れ]結論は、「デジタル」が良い、「アナログ」が良い、ということではないのです。どちらにせよ、閲覧者、相談者に与える影響はとても大きいものとしつかり自覚し、良質な情報提供と相談対応を徹底することが、司法書士の明るい未来をつくつことにつながります。

[晴れ]よって、「デジタル」であれ「アナログ」であれ、雑で不正確な情報、品位に欠ける宣伝要素ばかりの情報など、質の低い情報は排除すべきです。
「デジタル」については、不特定多数の方が閲覧するに耐えうる良質な情報を、正々堂々と発信していくことが大切だと、時代を理解できている同志には、このブログの場を借りてお伝えし、皆で切磋琢磨できればうれしい限りです。ともに正々堂々とすばらしい情報を発信し、社会貢献をしていきましょう。

[晴れ]また、実は、それ以上に、顕在化しにくい、アナログでの質の低い対応(電話、面談相談、サービス提供に至るまで)についてを(本当は、IT技術による広告規制以上に)問題視し、該当する改善すべき者は改善させていく具体的方策を打つことのほうがより重要だと実は感じています。
なぜなら、依頼人は、人生で1、2回の機会しかない司法書士との接点で、司法書士とはどのような人種なのかを判断してしまうわけですから。当方が中日ビルで事務所を構えている地の利もあり、他資格者の不満を持ち込み当方にご相談に見える方が何と多いことか。

ご縁のあるすべての依頼人に、質の高い情報提供、相談対応、サービス提供をすることが、実務家の責務であることが、任意ではなく「義務」となる時代に入ります。

また、実務家として、現場のニーズ、エンドユーザーのニーズと接する機会なく、それらのニーズや必要要素を正確かつ十分に理解せずになされる会務やプロボノ活動は、価値がなく、やらないほうがマシです。
一方、現場やニーズも理解し、信念や情熱を持って会務や司法書士業務の改善に取り組む所先輩には本当に頭が下がります。

閲覧いただいているあなたは、どちら側の方ですか?

[晴れ]私も出来るところから1つずつですが、お世話になっている司法書士業界に対する貢献として、まずは現場・実務での質の高いサービス提供を徹底し、ご縁のある依頼人の安心、満足、幸せUPを通して、司法書士に対する信頼の向上をコツコツ積み上げ、還元していこうと思う今日この頃です。

マンションの共同根抵当権設定登記【名古屋で根抵当権登記】 [☆不動産登記相談]

今日は、司法書士であれば誰もが一度は考える「敷地権付き区分所有建物の共同根抵当権設定登記」について、日頃からの疑問をつれづれなるままに書きます。[晴れ]

敷地権付きのマンションは「共同」と登記の原因をすべきかどうかの論点。

[ひらめき]まずはそもそもの整理として、世に多い「共同抵当権」を考えましょう。
抵当権の場合、1つの被担保債権を担保するために複数不動産を共同担保とする場合、民法の定め通り、当然に共同抵当権になり、共同担保目録がつくられます。また、登記申請における登記の目的は「抵当権設定」でよく、わざわざ「共同抵当権設定」とはしません。例えば、1000万円を担保するために甲土地と乙土地に共同抵当権を設定した場合、甲土地と乙土地合わせて合計1000万円までの優先弁済が受けられるということになり、甲土地から800万円の優先弁済が受けられたとすると、乙土地から弁済を受けることができるのは200万円までということになります。

[ひらめき]では、「共同根抵当権」を考えましょう。
根抵当権の場合、上記抵当権と同様、共同担保(純粋共同根抵当権)とするには、登記申請上の登記目的には「共同」根抵当権とし、わざわざ「共同」と記載しなければなりません。この共同を記載し忘れた場合、抵当権の扱いとは逆に、累積的共同根抵当権の扱いとなり、優先弁済範囲がかなり異なる結果となります。
(1)純粋共同根抵当権の場合、共同抵当権同様に、1000万円の極度額を担保するために甲土地と乙土地に共同根抵当権を設定した場合、甲土地と乙土地合わせて合計1000万円までの優先弁済が受けられるということになり、甲土地から800万円の優先弁済が受けられたとすると、乙土地から弁済を受けることができるのは200万円までということになります。
(2)一方、累積式共同根抵当権の場合は、甲土地に極度額1000万円までの担保と、さらに乙土地にも別に極度額1000万円までの担保を設定したことになるため、債権者の担保力としてはより強いですが、設定時の登録免許税がそれぞれかかることによる費用効果面、必要性そ側面から「共同」の適否が判断されます。

[ひらめき]では、敷地権付きマンションに共同根抵当権を設定する場合、「共同」を記載すべきでしょうか?

説はいろいろあるようですが、マンションの区分建物と敷地は別不動産と考えれば、「共同」はやはり記載すべきです。また、法的効果としても、分離処分禁止の区分建物及び敷地権に対して根抵当権を設定する金融機関の趣旨は、純粋共同根抵当権という担保力の確保が目的であるわけですから、まさに「共同」と付けるべきです。また、金融機関の契約証書にも、当然に「共同」とうたわれているわけです。さらに、質疑応答レベルで、☛42 敷地権と一体化している区分建物について,敷地権との共同根抵当権設定仮登記は受理して差し支えないと考えるが,いかがか。(※昭和47.11.25民事甲第4945号民事局長回答参照)→ 敷地権に登記の効力が及ぶものとして,その仮登記を建物の登記用紙にすることはできる(この場合の登録免許税は2,000円となる)。なお,本登記したときに共同根抵当となると解される。というものがある。

一方、法務局のシステムから考えた場合は、結論が異なってきます。区分建物及び敷地権に対して「共同」根抵当権と申請した場合でも、共同担保目録は作成されません。また、敷地権付き区分建物は、ご存知のとおり「分離処分禁止」が法定されており、別々に取り扱われることがないことが明確に担保されているため、「共同」がなくても、売却換価による債権者への配当の際に、建物と敷地権の価値が分離することなく配当されることが担保されており、「共同」とする純粋共同根抵当権とするか、累積式共同根抵当権とするかの選別自体が不要となります。

よって、実体は「共同」根抵当権だが、登記システム上は、「共同」としても対応できないため、共同と記載は要求されていない。「共同」としてもしなくても登記はとおるが、共同担保目録は作成されない。その程度の落とし込みで、将来の換価配当時に問題は生じないので、それで良しというところなのでしょうか。[いい気分(温泉)]

詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞご教授下さい。


ハットリリーガルオフィス「秋の恒例会」を開催いたしました。 [☆日々の出来事]

秋も深まり、事務所のある中日ビルの周辺はいよいよクリスマスモードに突入したようです。
 
毎年恒例の名古屋テレビ塔や広小路通りのライトアップは、街で季節を感じられる
貴重な風物詩[かわいい]

事務所では、普段は事務仕事が多く、法律問題のお手伝いをさせていただいている性質上
季節感を感じることの少ない仕事柄でもあるため、あえて定期的かつ積極的に、季節を満喫できる恒例会を開催しています。

今日は、スタッフ総勢で、名古屋といえば「熱田蓬莱軒」の松坂屋店にお邪魔いたしました。
お正月は、本店や熱田神宮店にもよくお世話になっています。

ご存じないかもしれませんが、蓬莱軒は、実はウナギだけではなく、一品料理も絶品ですよ。
今日は、〆のうなぎは勿論ですが、マツタケの天ぷらと、マツタケの土瓶蒸しで
秋を満喫[かわいい] 白子ボンズで幸せを感じることができ、あ”~幸せ[かわいい]

当事務所の基本スタンスの1つは、「バランスのとれた専門家であること。」
これは、ユーザーのニーズを的確に理解し、サービスに生かすことがとても重要で
専門家はそれが出来そうで、なかなか出来ない傾向があります。

なぜなら、専門家の多くは、エンドユーザーとの取引の流れができるまでのプロセスに関与する機会が
少ないことが挙げられ、また、司法書士となれば、一連の流れのおおよそに関与することなく
最後の締めくくりの登記などで関与する機会のみが多いこと、また、法律問題となれば、限られた
ごく一部の特異的な状況の顧客をサポートするため、世間一般的な平均的感覚に接する機会が実際には
乏しいことなどが挙げられるでしょう。

だからこそ、日頃から、日常的な楽しいこと、法律から離れた世界、体を動かし健全な肉体と精神を
養うことなどを積極的かつ貪欲にライフスタイルに取り込むことで、よりユーザー目線で、バランスの取れた感覚を養いながら、ニッチでマニアックな専門業務に勤しむバランスが大切だと考えています。

どちらが抜けても、良い「サービス」にはつながりません。

表現を変えれば、「人格なき資格は人を不幸にする。」ということです。
それは、本当の意味での、一般の方や相談者目線での感受性を有しており、かつ、そのバランス感覚と
一般の方ではわかりえない専門的かつ複雑怪奇な法律問題・手続きを、「わかりやすく」相談者の理解できる表現に翻訳し、相手の表情や一挙一動に注視し、相談者に安心感を与え、最終的に、「ここに相談してよかった。安心しました。」と感じてもらえる対応をすることこそが「サービス」です。
また「サービス」として認められるには、それらは最低限の要件となります。

よって、上記を満たさない専門家の対応というのは、単なる「作業」に過ぎません。
また、注意すべきは、その「作業」だけでは、相談者・依頼人を幸せにするどころか
不幸にしてしまう性質の案件が、我々のような法律家には多く舞い込むということです。

専門家として、それを自覚し、「作業」をこなしただけでは、依頼人を実は不幸にしている
ことを自覚できていない専門家が、この時勢でもいまだに一部存在しているようです。
(これをお読みいただいたあなたは、どちら寄りの方ですか。)

当事務所は、すべて万能というわけではありませんが、少なくとも、「サービス」と呼べる
レベルに専門業務を高め、さらに、ご相談者・ご依頼人に「安心感」「感動」までも与えられる
「良いサービス」と呼んでいただけるレベルを意識して、すべてのご依頼案件を「大切」「丁寧」に
対応するよう日々心がけています。
 
愛知県、名古屋にはすばらしい司法書士、専門家がたくさんいます。

中日ビル8階の司法書士HATTORI LEGAL OFFICE とご縁がございますよう
よろしくお願い申し上げます。
http://www.hattori-legal-office.jp/
 
「人格なき資格は人を不幸にする。」
私の尊敬する恩師の言葉です。
 

 






名古屋の街も秋に染まりました。【名古屋市東区で離婚相談、離婚手続き】 [☆離婚相談]

名古屋市東区で離婚相談、離婚手続きなら中日ビル8階の離婚あんしんセンターです。

中日ビルへ車で通勤する時の楽しみの1つは、秋の街紅葉[かわいい]

名古屋城に面するウェスティン名古屋キャッスルホテルの前をぬけ、名古屋家庭裁判所の裏の
保育園に子供を送り、三の丸庭園をぬけて、久屋大通公園沿いを中日ビルまで一直線のルートが
お気に入りです。

そのルートプロセスでは、都心とは思えない秋の素敵な景色が続きます[かわいい]

名古屋城ほとりの壮大かつ見事な紅葉[かわいい]
名古屋官公署北をぬけていく見事な銀杏[かわいい]
三の丸庭園の紅葉は、この時期、微妙な色調の変化を伴いながら、京都にも劣らぬ
隠れた穴場として、名古屋人を楽しませてくれます。[かわいい]
そして、久屋大通公園の紅葉とテレビ塔を眺めながら、中日ビルに到着[かわいい]

春夏秋冬、ピークのときは、目が覚めるようなすばらしい色調、景色が目に飛び込んできます。

輝くような秋色[かわいい]この1週間が、栄のピークでしたね。
栄恒例のクリスマスイルミネーションも始まりました。[かわいい]

栄の中日ビルがオフィスであることによる恩恵の1つだと実感し、プチ感謝する毎年です。

そして、サポートする側が「心のゆとり」を持って、相談にみえる方へ対応することは
とても重要なことで、専門家は、心のバランス力がなければ、依頼人と本当の幸せエリアに
ご一緒することはできません。

これ本当に大事なんです[かわいい]


名古屋市東区で離婚相談、離婚手続きなら中日ビル8階の離婚あんしんセンターをご利用ください。

個別離婚相談も随時受付中です。
http://www.rikon-anshin.com/

名古屋市東区の離婚相談
名古屋市 http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000006096.html
       http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/12-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html


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特別代理人選任申立て 【名古屋で相続手続き】 [☆裁判関連相談]

朝晩めっきり寒くなりましたね
今年の夏は涼しくなるのが早かったので、あっというまに秋、冬に突入って感じで気持ちがついていきません。
11月初めから百貨店のショーウィンドウはクリスマス一色[クリスマス]あれれ?
10月のハロウィンの後はすぐ、クリスマス?
アメリカでは11月はThanks Giving Day(感謝祭)の大イベントがあって
スーパーには大きな七面鳥が丸ごとラップされて山盛り売られていました。
日本も11月に収穫祭ってイベントいれたらどうでしょう?[ぴかぴか(新しい)]

さて、今日は登記の相続手続きのお話をします。
父が亡くなり、相続人は妻・子ども2人。
子供はすでに成人しており、子供(弟)には精神疾患があり、子供(兄)が弟の後見人に選任されているようなケースを考えてみましょう。
この場合、相続人3人で遺産分割協議はできません。
弟は自分の意思決定ができず、兄もお母も同じ相続人の立場であり、弟の代理になり協議することはお互いに利益が相反する行為になってしまうからです[ふらふら]

さて、どうするのでしょう?
[ひらめき]家庭裁判所に特別代理人選任申立てをします。
親権者と未成年の子や後見人と被後見人の間で利益相反行為がある時に利用できる制度です。
例えば、利害関係のない伯父に子供(弟)の特別代理人になって頂き、遺産分割協議を成立させる
こととなります。

登記手続きは、代理権限証書として裁判所からの「特別代理人選任審判書」を添付して申請することとなります。


相続登記や家事事件に関しての相続手続きのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
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[電話]0120-353-810


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遺言を残した方が良いケース【名古屋で生前贈与、遺言】 [☆相続相談]

名古屋のお客様へ生前贈与、遺言についてのご案内。
名古屋の生前贈与、遺言なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

来年の相続税改正を控え、
相続対策ということについて、検討される方も多いと思います[ペン]

その中で、相続対策として
遺言や生前贈与の活用ということについて言及してきました。

今回はその中でも、
具体的に遺言を残した方が良いケース、について確認してみましょう。

・財産の大半が自宅の場合
  売却で現金で分ける以外にどのような方法をとるか考えなければなりません。
  共有持分にするということは、問題の先送りになるだけであまりおすすめはできません。

・同居している子どもと、別居している子どもがいる場合
  親の面倒もみてもみなくても、法定相続分は全員同じです。

・子どもの妻にお世話になっている場合
  子どもの妻は他人で、もし何かを残したい場合は、遺言や養子縁組が必要です。

・事実婚による内縁の妻がいる場合
  内縁の妻は法律上は他人なので、遺言は効果的です。

・子どもがいない夫婦で、配偶者とともに兄弟姉妹などが相続人になる場合
  妻の法定相続分は4分の3、妻に自宅を残すためには遺言書が必要です。

・独身の場合  
  親や兄弟姉妹も亡くなっている場合、すべて国のものになってしまいます。

以上のように、
遺言書を残した方が良いケースは挙げればきりがないほどです。

ですので、ご自身にあてはめて考えてみて、
少しでも疑問等が発生したら、面倒な事でも確認した方がいいかもしれませんね。

その他にも、贈与や相続に関しては、煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。[かわいい]

料金、費用について詳しくはコチラ↓
http://www.hattori-legal-office.net/cat3453/#no01

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